固定資産税 何月

固定資産税の納付書がまだ届かない!いったいいつ届くの?何月に払うの?

土地や家屋を所有していると、その所有者に課税される固定資産税。

 

固定資産税は所有している物件の数や、その物件の評価額によって税額はさまざまですが、いずれにせよ何万円と支払いをすることがほとんどだと思います。

 

 

この固定資産税、年に1度、その土地や家屋の所在する管轄の市区町村などの役所から、通知書と納付書が送られてきます。

 

しかも届いたら1回目の支払い納期限がその月の月末だったりします。

 

そんな固定資産税の納付書がまだ届かない!と心配されてないですか?

 

支払うお金を事前に準備しておかないと、支払えずに納期が過ぎてしまったら督促状や催告状などが送られてくることに。

 

そうならないように、あなたの固定資産税の通知書がいつ届くのか、事前に知っておく必要があります。

 

固定資産税の送付時期を紹介

そこでここでは、固定資産税の通知書や納付書がいつ届くのか、支払期限や期間は年に何回あるのか、そして納期までに支払わなかったらどうなるのか。

 

これらについて、紹介したいと思います。

 

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まだ届かないけど固定資産税の通知書や納付書は何月のいつ頃届くの?

 

固定資産税の納付書と通知書は、あなたが所有する土地や家屋が所在する、各市区町村の役所(自治体)から送られてきます。

 

何月のいつ頃届くのかというと、

 

通知書・納付書が届く時期ですが、毎年4月か5月の中旬頃に送られてくることになります。

 

つまりそれまではまだ届かないのがあたりまえなので大丈夫ですよ。

 

これは各市区町村の税条例で定められています。

 

全国の自治体のいくつかの送付時期を調べてみましたが、4月のところと5月のところは半々くらいでした。

 

あなたの固定資産税の通知が、どちらか詳しく知りたい場合は、ヤフーやグーグルなどで、自治体名と「固定資産税 納期」で検索するればすぐに調べることはできます。

 

土地や家屋を日本全国のいたるところに所有されてる方は、当然それぞれの自治体から届くので4月に届いたり5月に届いたり何通にもなります。

 

1つの自治体でしか土地や家屋を所有されていない方は1通のみとなります。

 

ただし、1つの自治体でも、持分の割合が違う所有をいくつもされている場合は、1つの自治体から何通も届くことになります。

 

例えば、1つの自治体であなた単独名義で所有している物件と、あなたと奥さんで2分の1ずつ所有している物件があれば、2通となります。

 

あなたの名前がもし山田太郎さんなら、

 

山田太郎 様

山田太郎 様 外1名

 

という2通の通知書が届くことになります。

 

 

固定資産税の納期や支払い回数は?いつまでに?1回で払わないといけないの?

 

基本的にはどの自治体も年4回に分けて固定資産税を支払うことになります。

 

なので、4月や5月に届いた通知書の中には4枚の納付書が入っています。

 

回数は基本的に4回なのですが、各回の支払い期限については、これも各自治体の税条例で定められているのでさまざまです。

 

4月・7月・9月・11月の自治体があれば、

 

4月・7月・12月・2月の自治体もありますし、

 

5月・7月・9月・12月の自治体もあります。

 

他にもまだまだたくさんあるので、自治体によってバラバラです。

 

いずれにせよ各月の納期は、その月の月末までがほとんどです。

 

月末が土日祝日の場合は、その休み明けが納期となる自治体がほとんどです。

 

4回となっていますが、別にお金に余裕があるのなら届いてすぐに1度に払ってしまってもかまいません。

 

要は、納期限までに支払いが間に合えばいいということです。

 

一応、地方税法という法律では、各自治体は納期限の10日前までには納税義務者に通知しないといけない決まりがあるので、もし1回目の納期の10日前までに通知書が届かなければ、管轄の自治体の税務担当課に問い合わせてみてください。

 

 

固定資産税の納付書が届いたのに払わなかったらどうなるの?

 

固定資産税の各月の納期を過ぎても支払いがされていなければ、当然、自治体から督促状と納付書が送られてくることになります。

 

その督促状で送られてきた納付書の期限までに払わなければ、さらに催告状が送られてくることになります。

 

払わないでいると、本来の税額以外に、督促手数料延滞金なども加算されていくので、支払い金額が増えていくことになります。

 

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時効とかはないの?

固定資産税に時効とかないの?

その時効を迎えないように、各自治体は督促や催告といった行為をしていることになります。

 

なので、いつかは消滅してなくなるというものではないのです。

売ってしまったり譲ってしまえばいいんじゃないの?

所有していた期間の固定資産税はあなたのものなので、手が離れてしまっても支払いの義務は残ります。

それでも払わなかったら?

固定資産税を払わなかったらどうなる?

自治体は「差し押さえ」といった行動に出ます。

 

その土地や家屋を差し押さえて競売にかけ、お金に換えて滞納額に充てるのです。

 

つまり財産を差し押さえることになります。

そうなの?売れなくていらない土地だから差し押さえてほしいよ

自治体は換価価値のない物件は差し押さえません。

 

あなたの給与や年金、預金口座を法律に基づいて差し押さえてそこから滞納額に充てることになります。

 

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固定資産税を支払いできないような事情がある場合は納期までに自治体に相談

 

どうしても固定資産税を支払いできないような事情がある場合は、事前に納期までに通知書と納付書を持って自治体に相談しましょう。

 

基本的に年税額は変わりませんが、各自治体では納付相談を受け付けてくれていて、支払いの期限を延ばしてくれたり、年に4回の納期限の回数を増やして1回あたりの支払額の負担を減らしてくれたりします。

 

また、減免制度がないかも確認しましょう。

 

減免制度も各自治体が条例で定めているので、条件も自治体ごとに違いはあります。

 

生活保護受給者の減免や災害で被災された方の減免、火災減免、集会所や公民館で使用されている土地・家屋の減免などなど。

 

自治体によってそれぞれのあるなしや条件が違ったりするのでこれも確認は必要です。

 

 

固定資産税の減免の適用も受けれなかったら?やっぱりそのまま納付書で払うしかないの?

 

基本的には決定額なので、固定資産税を支払わなければなりません。

 

しかし、その課税で誤りがないのかは確認してもいいかと思います。

 

国の評価基準に基づいて評価し、地方税法という法律に基づいてその評価から課税しているので間違っていることはないかと思いますが、おかしいと思ったら確認することも大切です。

 

評価方法や税額の計算方法は複雑なので、自分であっているのか確認することはとても労力が要ります。

 

固定資産税が減額されたことも

私は、以前お客様の税金管理を任されていて、お客様に代わってとある自治体に確認したことがありました。

 

たまたまそのときは評価誤りによる課税の間違いがあったので、すぐに訂正してもらって減額してもらったこともあります。

 

また、評価誤りや課税誤りではないのですが、ある条件の土地で一定の条件化にある場合は、申し出により今後、固定資産税が安くなったりするケースもあります。

 

そちらについてはトップページの「更地の固定資産税を安くする方法」でも紹介していますので、あなたが所有している土地がそれに該当していないか参考にしてみてください。

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

なかなか届かないからいつ届くのか気になる各自治体の固定資産税の通知書・納付書。

 

発送時期は4月か5月の中旬頃ということがわかりました。

 

支払い回数は年に4回で、各納期は自治体によってさまざまです。

 

少なくとも4月の上旬ごろまでには、昨年の通知を参考に支払いの準備をしておきましょう。

 

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