え!?土地の固定資産税が0円で無税?非課税(不課税)の要件や対象地目とは・・・
毎年4月から5月にかけて送られてくる固定資産税の通知書。
「土地や建物などを所有していれば税金がかかる」とわかっていても、やっぱり毎年固定資産税は高いと感じますよね。
できることなら安くしたい!
0円や無税になったりしないの?
その固定資産税ですが、土地の場合、対象の地目や要件によっては非課税といって固定資産税が課税されず、無税になる場合があるんです。
(※ よく不課税と聞かれることがありますが、固定資産税の場合は非課税といいます。)
ここで説明する対象地目や要件に該当すれば、非課税になることもありますので、知っていて損はないので最後まで読んでみてください。
それでは納税通知書の明細を開いてみて、所有している土地の地目を確認してみましょう。
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固定資産税の土地の地目って法務局で登記されている地目のこと?
まず「地目」とは、土地の現状やその使用状況によって種類をあらわす分類名のことです。
そして、法務局に登記されている土地の地目のことを、「登記地目」と言います。
しかしその登記地目は登記されたときから変更になっていないことも多々あります。
基本的には登記所有者が、法務局で地目変更の手続きをしない限りは、登記地目はずっとそのままになっています。
明細書をご覧になってもらえればわかると思いますが、地目には「登記地目」と「課税地目」が記載されていると思います。
「登記地目」は法務局で登記されている地目ですが、「課税地目」とは対象の土地の現況の地目になります。
つまり、登記地目が「山林」となっているのに、家が建てられている場合は、課税地目は「宅地」ということになります。
固定資産税で評価や課税をする際は、登記地目ではなく現況の地目で認定して評価・課税することが、地方税法や固定資産評価基準で定められています。
そして、この現況で認定された地目が「課税地目」として、納税通知書の課税明細書に記載されているのです。
法務局の「登記地目」も固定資産税の「課税地目」も実際の対象の土地状況と異なるんですけど
基本的には固定資産の評価は3年に1度の評価替えで評価が変更されます。
しかしその間に、土地の地目が変わるほど土地の形質に変更があった場合や、従前の評価と比べて著しく差がでるほど土地の形質に変更があった場合などは、その変更以降の1月1日時点の状況で評価や課税がされることになります。
本来なら各自治体は、日々の実地調査などでこのような変更の状況を把握しないといけないのですが、やはり限られた人員で膨大な数の土地の1月1日時点の現況を把握することは難しいと思われます。
つまり、このような申請や届出などがなく、いつの間にか土地の形質が変わっていたなどの場合は、本来なら現況の地目であるはずの「課税地目」が、現況と違っていたりすることも少なくありません。
その結果、現場が「宅地」であるはずの土地が課税地目に「山林」と記載されていたり、現場がすでに駐車場になっているのに課税地目には「畑」と記載されていたりする場合があるのです。
そして、これから説明する対象の地目によって非課税になるケースでも、現場の状況とは違う地目で課税されていることが考えられます。
所有している土地の地目が公衆用道路なら固定資産税は非課税(不課税)になるの?
公衆用道路は、地方税法の第348条第2項で、いくつかある非課税の条件のうちの一つとして定められている対象地目です。。
「公共の用に供する道路」
つまり不特定多数、どこのだれでも何の制限もなく通れる道路ならば、固定資産税は課税されないことになっています。
しかし、先ほど説明したような理由で、対象の土地にアスファルトが敷かれていて一見公衆用道路としての要件を満たしていても、課税されている場合があります。
その場合、管轄する自治体に申請すれば、翌年度から非課税になることがあります。
法務局の登記地目が「公衆用道路」となっていれば、所有者の登記でもあるし、現場も一見して公衆用道路なので非課税も考えられます。
しかし、登記地目が「宅地」などの場合は、現場が公衆用道路のように見えても、時間帯によってはバリケードなどの柵を設けて通行を規制したり、車を駐車して自分の土地のスペースとして使用していることも考えられるので、すぐには非課税にはできないようです。
このようなことから、ほとんどの自治体が所有者からの申請に基づいて、対象の土地が公衆用道路の要件を満たしていると判断して翌年度から非課税としているようです。
その土地の全部ではないが一部だけ公衆用道路になっている場合は固定資産税は非課税(不課税)になるの?
よくあるのが、建物を建てる際に、建築基準の要件を満たすために、「セットバック」といって建物の敷地内まで道路後退させることがあります。
接している道路にある程度決められた幅がないと、建物を建てられないのでこのようなことがあります。
自治体によっては測量図などを求められることもありますので事前に確認はしておきましょう。
対象の土地の固定資産税が非課税の要件に該当しなかった場合
これまで説明した公衆用道路の地目や要件に該当せず非課税にならなくても、別の非課税の対象地目やその要件で固定資産税が安くなることもあります。
ため池・堤・用悪水路・墓地・境内地・保安林など
(※地目だけではなく非課税の要件を満たしていることが前提)
また、これらにも該当せず固定資産税を節税できなくても、その土地を有効に活用することができる方法もあります。
こちらでも説明していますので、よかったら参考にしてみてください。
まとめ
いかがでしたでしょうか。
土地の固定資産税はできることなら安いにこしたことはないし、できることなら0円や無税になればうれしいですよね。
ここで説明したような対象地目や要件に該当すれば、土地の固定資産税を非課税(不課税)にできる可能性があります。
意外と固定資産税が非課税になる土地があるかもしれませんよ。
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