固定資産税 減免 還付

台風被害に遭った場合、固定資産税の減免申請すると減税・還付(返金)されるの?

ここ数年、夏から秋にかけて頻発している台風や豪雨による被害。

 

土地や家屋などの固定資産を持っていると、このような台風や豪雨による被害を絶対に被らないとは言い切れません。

 

固定資産税の税額は、土地や家屋のその年の1月1日時点での状態で税額が決まります。

 

なので、夏や秋に台風や豪雨による被害で、土地が崩れたり家屋が半壊したりしても、その年度の決定された税額は自動的には変わりません。

 

ではもし、そのような災害による被害を被ってしまった場合、そのままその年度の固定資産税を支払わなければならないのでしょうか。

 

固定資産税の減免申請で還付

いいえ、そのような場合、固定資産税の減免申請をすることによって、減税や残りの支払いを免除されたり、すでに支払った税額が還付(返金)されたりします。

 

しかしこれは、減免申請をした場合ですので、知らずに減免申請をしなかった場合は、そのまま支払うことになってしまいます。

 

あってはいけないことですが、万が一土地や家屋を被災した場合のためにも、固定資産税の減免申請による還付方法について必ず知っておきましょう。

 

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固定資産税の減免申請はどこですればいいの?

 

万が一、台風などで土地や家屋を被災して固定資産税の減免申請をする場合は、所有する土地や家屋の所在する市区町村の役場ですることになります。

 

基本的には固定資産税を課税する部署(課)で受付する自治体がほとんどです。

 

一部の自治体では税金を収納・徴収する部署、大きな台風による災害の時には災害対策本部などが立ち上がるので、危機管理を担当する部署や総務関係の部署などで受け付けたりするところもあるようです。

 

申請したら固定資産税は全額減免(減税)されるの?

 

いいえ、これは被害に遭った土地や家屋の個々の被害割合に応じて減税される固定資産税の税額が決まってきます。

 

一つの土地を例にあげると、その土地が土砂などによって流されたり埋まってしまった割合によって決まってきます。

 

多くの自治体ではその割合をいくつかに区分して、その区分された割合によって減額される割合も異なってきます。

 

この割合も各自治体の条例や取扱要領・要綱などによって決められているので、それぞれ異なってきます。

 

注意しないといけないのは、決められた基準の最低の割合まで達していなければ、いくら減免申請をしたとしても固定資産税は減免(減税)されません。

 

すでに払ってしまった固定資産税は還付(返金)されるの?

 

ほとんどの自治体では減免が決定すれば、すでに全額払ってしまった固定資産税は、減免決定額分は還付されます。

 

還付とは、一度支払った固定資産税が返金されることです。

 

残りの期別で支払いがまだだった場合は、その残りの支払い金額が減税されます。

 

仮に、その年度の固定資産税が20万円だったとします。

 

【例1】
減免申請をしたことにより、半額の10万円の減免が決定した場合、既に固定資産税を全額支払っていた場合は10万円が還付(返金)されます。

 

【例2】
もし、期別支払いで残り5万円だけ支払いが残っていた場合は、10万円の減免なので5万円の支払いはしなくてよくなり、そして5万円が還付(返金)されます。

 

【例3】
さらに、期別支払いで残り15万円の支払いが残っていた場合は、10万円の減免なので残りの支払いは5万円に変更されます。

 

この場合は還付(返金)される金額はありません。

 

固定資産税の減免申請には何が必要なの?

 

必ず必要になるのは固定資産税の減免申請書の提出です。

 

減免申請書は、自治体の担当の窓口でもらえます。

 

またホームページで申請用紙をダウンロードできる自治体もあります。

 

そして多くの自治体では減免申請書以外に、被災したことがわかる証明などが添付書類として必要になる事が多いです。

 

これは自治体によって必要になる証明は様々です。

 

しかしその中でも現場の状況がわかる写真はどこの自治体でも添付資料に必要なケースが多いです。

 

被災した直後に役場に連絡して、担当の職員が現場確認をして写真を撮ってくれたりすると大丈夫ですが、被災してから時間も経ち補修作業などが終わってしまっていては、被害に遭った状況や割合などが確認できません。

 

そうならないためにも、ご自身のスマホやデジカメで現場の写真を撮って、詳しい状況を残しておくことをおすすめします。

 

その際は二次災害などには十分注意して撮影してください。

 

少しでも危険な場合は、撮影を控えましょう。

 

固定資産税の減免は来年度も続くの?また減免申請が必要なの?

 

基本的にはどこの自治体も減免は被災したその年度の固定資産税のみにります。

 

つまり来年度の固定資産税には、その災害減免は適用されません。

 

(来年度も被災した場合なら、また申請できます。)

 

では、来年度の固定資産税はまた減免前と同じ税額で通知がくるのでしょうか。

 

固定資産税の評価や税額の決定はその年度が属する年の、1月1日時点が基準となります。

 

つまり被災した以降の直近にむかえる1月1日にまだ土地が崩れたままで補修が終わっていなかったりした場合は、その崩れた状態の土地を再評価することになるので、当然評価も下がり来年度の固定資産税は下がることが考えられます。

 

逆に1月1日時点に既に補修作業が終わって元通りに復旧された場合は、評価や来年度の税額に変更はほぼありませんし、復旧後の方が復旧前より利便性などが上がり、評価が上がってしまった場合は来年度の固定資産税が上がってしまうことも考えられます。

 

このあたりについては、減免申請時に各自治体に確認しておくとよいでしょう。

 

固定資産税の減免申請をする際のその他の注意点

 

ほとんどの自治体では台風や豪雨などの災害による減免制度は設けられています。

 

しかし注意しないといけないのは、それらは条例や取扱要領・要綱で定められているがゆえに、自治体ごとに基準や減免割合、必要添付書類、対応などが多少異なってきます。

 

先ほども説明したように、全額支払っていた場合には還付(返金)されるのかされないのか、また来年度の固定資産税はどうなるのか。

 

そういったことも含めて、申請される際には事前に管轄の市区町村に確認されることをおすすめします。

 

また被災したことにより、多額の補修費などで今後の固定資産税の支払いが厳しいと感じたときは、減免制度とは別に、そもそもの固定資産税を安くできないかの検討も必要になります。

 

こちらの『≫ 更地の固定資産税を安くする方法』に該当するかどうかも、よかったら参考にしてみてください。

 

 

まとめ

 

いかがでしたでしょうか。

 

今後、ご自身の所有する土地や家屋などの固定資産に、台風や豪雨などによる被害はまったくないとは限りません。

 

万が一そのようなときに、災害による減免制度を知らずに申請しなければ、減税、場合によっては還付(返金)できるはずの固定資産税を全額支払ってしまうことになります。

 

台風や豪雨で土地や家屋を被災した場合の固定資産税の減免の仕方

そうならないためにも、減免申請ができることを知っておきましょう。

 


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